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市街化区域と市街化調整区域

2008/10/23 (木) Posted in アパ・マン住建通信 | お返事はこちらから

市街化区域・市街化調整区域・・・ 

家を建てる場合に必ずと言っていいほどお目にかかる単語です。
いったいこれは何なのか?
簡単に言えば、市街化区域は居宅を建ててもOK(用途地域や制限によります)な区域で、
市街化調整区域は家を建てちゃいかん!(これも制限によります)という区域です。

しかし市街化調整区域には広大なスペースがあり、しかも閑静・・・
こんなところに家が建てばいいのになぁと思う方もいらっしゃるかも知れません。

結論から言えば、建てられる場合があります!

区域の中でも場所によりますが、都市計画法第34条11号と第34条12号該当地というのが、建築可能な場所になります。
色々な制約はありますが、11号該当地は誰でも調整区域に家建ててOKな場所、12号は制限付きで家建ててもOKな場所
ということになります。

では12号の制限とは?

その土地がある市町村、またはその土地がある市町村に隣接している市町村の調整区域に、20年以上持家で暮らしているという条件が必要になります。

これでは当てはまる方はほとんどいらっしゃいません・・・

なので上記の条件に該当する6親等以内(配偶者の親族の場合は3親等)のご親族の方がいらっしゃる方でもOKになっています。6親等はかなり広い範囲になりますので、ご両親やご親族の方に一度問い合わせてみてはいかがですか?

該当すれば、他よりも安く広い土地が手に入るかもしれません。

ちなみに当社でも12号該当地を扱っております。

鶴ヶ島駅徒歩12分、若葉駅からも14分の好立地に124坪の広い敷地、これで何と1240万!
下記のアドレスでご確認ください。

http://fchp.century21.jp/kameiten/common/buy/detail.jsp?firm_side_firm_id=086201&sc_property_full_id=100005360502355502355&
no_return=1&sc_kind_class_hidden=land

自分のご両親やご親族がこの条件に当てはまるかわからないという方もいらっしゃるかと思います。
ご来店頂けましたら、正式な調査ではありませんが、調整区域か否かの判断はできますので是非ご来店ください。

その時はぜひ当社おすすめの物件をご案内させて頂ければと思います。